1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号
それから、労働秩序の民主化と官廳外部よりする責任追究ももちろんないということ。それから、官吏の基本権の確立、これはわれわれの生活の問題なのでありますが、これが大体労働三法によつてきめられた外になつております。この労働法できめられた分野の中での團体交渉権とか、あるいは労働協約等は全然認められておらない。
それから、労働秩序の民主化と官廳外部よりする責任追究ももちろんないということ。それから、官吏の基本権の確立、これはわれわれの生活の問題なのでありますが、これが大体労働三法によつてきめられた外になつております。この労働法できめられた分野の中での團体交渉権とか、あるいは労働協約等は全然認められておらない。
その第一に関しては官吏の秩序が民主的であると共に、それが國民の側からは監視の余地を十分に取り入れてなくてはならないという点、それから勞働秩序の民主化と、官廳外部よりする責任追及の機関が十分この國家公務員法の中に盛られておらなければいかんという点、それから第二の点については、労働組合法、労働基準法の定める分野において、團体交渉権とか罷業権、労働協約についての確実な保障が國家公務員法の中に明文化されておらなければならないという